新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策マニュアル(第1報)

2020年05月30日
学生の皆様へ
教職員の皆様へ
2020年5月30日
鈴鹿医療科学大学
防災?危機管理委員会
感染症危機管理チーム

鈴鹿医療科学大学
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)対策マニュアル(第1報)

2020年6月1日から通学による授業が再開されます。しかし、現在、新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)は完全には収束しておらず、さらに、第2波や第3波の発生も推測されております。通学による授業再開にあたり、学生と教職員の健康維持と教育の機会均等の立場から、本学内での感染者発生を防止することは重要です。また、本学において感染者が発生した際には、感染拡大阻止を図らねばなりません。今までに本学から出された通知をまとめ、新型コロナウイルス感染症対策マニュアルとしました。なお、情勢に応じ本マニュアルは適宜改正する予定です。

1.基本事項
(1)対象:学生が対象ですが、教職員もこれに準じることが望ましいです。
·毎朝検温し、体調管理表に記録してください。
·その際、本人が37.3度以上の発熱(平熱が37.3度以上の方はご相談ください)がある場合は、所属学科の担任に報告のうえ、登校停止とします。その場合は公欠として取り扱います
(学生要覧:公欠について、学校保健安全法 第19条の出席停止に基づく感染症参照)。
·登校時はマスクを着用し、施設内に入るときは手指消毒を励行してください。
·施設内では“3密”にならないように注意し、飲食や会話時の感染予防マナーを励行してください。

2.新型コロナウイルス感染症を疑わせる症状が出た場合
(1)対象:学生、教職員
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·PCR 検査を受けていない場合
·PCR 検査を受けて陰性であった場合
·新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者でない場合上記のいずれかの場合、以下の対応に従います。

■発熱(本マニュアルにおいて、発熱とは体温が37.3℃以上の状態とします)がある学生?教職員は解熱した日を0日目として3日目から登校可とします(なお、解熱薬を服用した日は有熱日とします)。
·解熱した日(0日目) 解熱後発熱なし:自宅待機
·翌日(1日目) 発熱なし:自宅待機
·翌々日(2日目) 発熱なし: 自宅待機
·翌々日(3日目)発熱なし: 登校可

■発熱以外の症状 咳、咽頭痛、喀痰、倦怠感、下痢がある学生?教職員は症状が消失した日を1日目として3日目から登校可とします。
·症状が消失した日(1日目) 消失後症状なし:自宅待機
·翌日(2日目) 症状なし:自宅待機
·翌々日(3日目) 症状なし:登校可
以上を体調管理表の記入内容に照らして、正しく実行してください。

3.本人あるいは同居家族が新型コロナウイルス感染症と診断された場合
(1)対象:学生
·医師により新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、速やかに所属学科の担任に報告してください。この場合、出席停止とし、公欠として取り扱います。公欠の開始日は、発熱等で登校を見合わせた日としますので、後日診断書を提出してください。
·同居家族に新型コロナウイルスの感染が確認された場合、本人の登校は禁止しますので、医師あるいは保健所等の指示に従ってください。
·出校停止の期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触した日から起算して2週間とします。
·回復に伴う出校開始日、同居家族の感染が確認された場合の出校開始日等については、医師あるいは保健所等の指示に従うとともに、その都度状況を所属学科の担任に報告してください。

(2)対象:教職員
·医師により新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、速やかに所属長および人事?厚生課に報告してください。この場合、登校停止とします。
·同居家族に新型コロナウイルスの感染が確認された場合、本人の登校は禁止しますので医師 あるいは保健所等の指示に従ってください。
·登校停止の期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触した日から起算して2週間とします 。
·回復に伴う登校開始日、同居家族の感染が確認された場合の登校開始日等について、医師あるいは保健所等の指示に従うとともに、その都度状況を所属長および人事?厚生課に報告してください。

4.本人が濃厚接触者として特定された場合
(1)対象:学生
·濃厚接触者として特定された場合は、速やかに所属学科の担任に報告してください。この場合、出席停止とし、公欠として取り扱います。 登校停止の期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触した日から起算して2週間とします。
·保健所等から特段の指示があった場合は、それに従ってください。

(2)対象:教職員
·濃厚接触者として特定された場合は、速やかに所属長および人事?厚生課に報告してください。この場合、登校停止とします。登校停止の期間の基準は、感染者と最後に濃厚接触した日から起算して2週間とします。
·保健所等から特段の指示があった場合は、それに従ってください。

「濃厚接触者」とは、「罹患(確定前)が発病した日以降に接触した者」のうち、次の範囲に該当する 者で「患者(確定前)と同居あるいは長時間の接触(車内?航空機内等を含む)があった者」?「手で触れること、または対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で必要な感染予防策なしで接触があった者(患者の症状やマスクの使用状況などから患者の感染性を総合的判断する)」とします。
「患者(確定例)」とは、「臨床症状などから新型コロナウイルス感染症が疑われ、かつ検査により新型コロナウイルス感染症と診断された者」とします。

以上